電子帳簿保存法の対応期限
電子帳簿保存法(通称:電帳法)の対応期限は2023年12月までです。2022年1月に施行された改正電子帳簿保存法では、必要な対策をとるまでの期間として2年間の猶予が与えられています。
電子帳簿保存法は、電子化の要件が大幅に緩和されていますが、電子取引による電子データ保存が義務化されたため事業者への負担は大きく、2年間の猶予期間が与えられました。
電子帳簿保存法への対応手順
2024年1月からは、すべての事業者が電子帳簿保存法に対応しなければなりません。猶予期間中にとるべき対策は以下のとおりです。
保存方法の現状把握
自社でどのように書類・帳簿を保存しているか確認することから始めましょう。原則電子データで保存している場合にも、中には紙データで保存しているデータがあるかもしれません。社内全体のデータの取扱状況を把握する必要があります。
データの保存方法・保存場所を決める
データの保存状況の現状把握ができたら、電子帳簿保存法に対応したデータの保存方法・保存場所を決めましょう。
データの保存にあたっては「真実性」「可視性」を確保することが要件となっています。
- 真実性:保存されたデータに改ざんがないと証明できること
- 可視性:保存されたデータを検索し、表示できること
保存場所と併せて、検索機能を備えたソフトの導入なども検討する必要があります。
業務フローの確定・周知
データの取扱方法が決まったら、抜け漏れのないように業務フローを見直しましょう。また、社内の全員が適切にデータの取扱ができるよう、業務フローの周知も必要です。