電子帳簿保存法 2022年1月の改正内容

2022年1月に行われた電子帳簿保存法(通称:電帳法)の改正内容のポイントを紹介します。

電子帳簿等保存に関する改正

電子帳簿等保存に関する改正で大きな変更点は、事前承認制度が廃止されたことです。改正前までは国税関係帳簿を電磁的に保存する場合には、事前に税務署長の承認が必要でしたが、本改正で不要となったため、事業者の事務負担が減りました。

また、優良な電子帳簿の要件を満たすと過少申告加算税の軽減措置を受けられるようになりました。事業者の電子帳簿等保存を推進する改正となっています。

スキャナ保存に関する改正

スキャナ保存に関しても、事前承認制度が廃止され、事業者の負担が軽減されました。また、タイムスタンプ要件・検索要件が緩和されました。

“(1) タイムスタンプの付与期間が、記録事項の入力期間と同様、最長約2か月と概ね7営業日以内とされました。
(2) 受領者等がスキャナで読み取る際の国税関係書類への自署が不要とされました。
(3) 電磁的記録について訂正又は削除を行った場合に、これらの事実及び内容を確認することが できるクラウド等(注1)において、入力期間内にその電磁的記録の保存を行ったことを確認することができるときは、タイムスタンプの付与に代えることができることとされました。 (注1) 訂正又は削除を行うことができないクラウド等も含まれます。
(4) 検索要件の記録項目について、取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先に限定される とともに、税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じる場合 には、範囲指定及び項目を組み合わせて条件を設定できる機能の確保(前頁帳簿の検索要件2 及び3に相当する要件)が不要となりました。”

引用:国税庁

タイムスタンプとは、ある出来事が発生した日時・時刻などを示す文字列のことで、電子上でデータ入力の履歴を確認するのに使用されています。タイムスタンプ要件が緩和されることで、電子帳簿保存法におけるスキャナ保存が使いやすくなりました。

2022年1月の電子帳簿保存法改正前には、タイムスタンプの付与のルールが厳密に定められており、導入の障壁になっていました。今回の改正で、条件によってはタイムスタンプの付与が不要になるため「スキャナ保存」の手間が大幅に削減されることになります。

電子取引に関する改正

電子取引に関しても、タイムスタンプ要件の緩和や不正があった場合の罰則の整備が行われ、多くの事業者が電子帳簿保存を容易に行うことができるようになりました。