電子帳簿保存法の対象書類

電子帳簿保存法の対象書類は、「国税関係帳簿」「国税関係書類」「電子取引」の3種類です。また、電子帳簿保存法では3種類の書類を保存方法により「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」「電子取引」3つの区分に分けています。

国税関係帳簿

国税関係帳簿は、仕訳帳・総勘定元帳などのことで、税務申告を行うのに必要な帳簿です。国税関係帳簿は「電子帳簿等保存」に該当するため、PCなどに電子データとして保存する必要があります。

国税関係書類

国税関係書類は、決算関係書類(試算表・貸借対照表など)と取引関係書類(請求書・領収書・納品書など)が該当します。決算関係書類と自己が作成した取引関係書類は「電子帳簿等保存」としており、相手から受領した取引関係書類は「スキャナ保存」が原則となります。スキャナ保存を行うには、スキャナやスマートフォンなどが必要です。

電子取引

電子取引は、電子メールやクラウドサービス上で利用した請求書・領収書・納品書などが該当します。電子的に授受した取引関係書類は電子のまま保存する必要があります。