- 生活保護の支給額を決める「最低生活費」の考え方
- 住んでいる地域で金額が変わる「級地制度」の仕組み
- 世帯タイプ別(単身・夫婦・母子家庭等)の支給額シミュレーション
- 2026年10月からの特例加算(月2,500円増額)の最新情報
- 収入がある場合の具体的な計算例
最低生活費とは?支給額の基本的な考え方
生活保護で支給される金額は、「最低生活費」という基準をもとに決まります。最低生活費とは、国が「健康で文化的な最低限度の生活」を送るために必要だと定めた金額のことです。
計算の基本は、とてもシンプルです。
支給額 = 最低生活費 − 世帯の収入
最低生活費 = 生活扶助(食費・光熱費等)
+ 住宅扶助(家賃)
+ 各種加算(母子加算等)
+ その他の扶助(教育・医療等)
つまり、「国が決めた最低生活費から、自分の収入を引いた差額」が支給されるという仕組みです。収入がゼロの方は最低生活費がまるごと支給されますし、年金やパート収入がある方は、その分を引いた金額が支給されます。
生活扶助の内訳をもう少し詳しく見てみましょう。生活扶助は「第1類(個人的経費)」と「第2類(世帯共通経費)」に分かれています。第1類は食費や衣服費など個人ごとの出費で、年齢によって基準額が異なります。第2類は光熱水費など世帯全体で共有する出費で、世帯人数によって金額が変わります。
さらに、世帯人数が増えるほど1人あたりの経費は安くなるため、「逓減率(ていげんりつ)」が適用されます。1人世帯は1.00、2人世帯は0.87、3人世帯は0.75……といった具合に、第1類の金額が調整されるんです。
最低生活費は、住んでいる地域、世帯の人数、家族の年齢によって変わります。次のセクションで、地域による違いを見ていきましょう。
級地制度:住む場所で金額が変わる
「同じ日本なのに、住んでいる場所で支給額が違うの?」と驚く方もいるかもしれません。実は、生活保護の金額は全国一律ではなく、「級地(きゅうち)」という区分によって変わるんです。
級地制度は、地域ごとの物価や生活コストの違いを反映するための仕組みで、全国の市区町村が6段階にランク分けされています。
| 級地区分 | 生活水準 | 該当する地域の例 |
|---|---|---|
| 1級地-1 | 最も高い | 東京23区、横浜市、大阪市、名古屋市 等 |
| 1級地-2 | 高い | 札幌市、仙台市、青梅市 等 |
| 2級地-1 | やや高い | 静岡市、岡山市、羽村市 等 |
| 2級地-2 | 中程度 | 地方中核都市の一部 |
| 3級地-1 | やや低い | 地方中小都市 |
| 3級地-2 | 最も低い | 農村部、離島、町村部 |
最も高い1級地-1(東京23区など)と最も低い3級地-2(農村部など)では、基準額に約22.5%の差があります。家賃相場が高い都市部ほど支給額が多く設定されているわけですね。
「自分の住んでいる市区町村がどの級地に該当するか」は、厚生労働省のウェブサイトで確認できます。引っ越しを検討している場合は、移転先の級地区分によって支給額が変わる可能性がある点も覚えておきましょう。
