- 生活保護制度の目的と基本的な仕組み
- 8種類の扶助(サポート)の内容と具体的な支給額
- 実際に生活保護を受けている人の統計データ
- よくある誤解と正しい知識(Q&A)
生活保護とは?制度の基本
「生活保護」という言葉はニュースなどで聞いたことがあっても、「具体的にどんな制度なの?」「どんな人が使えるの?」とよくわからない……という方は多いのではないでしょうか。なんとなく「最終手段」「できれば使いたくない」というイメージを持っている方もいるかもしれません。
生活保護は、日本国憲法第25条に定められた「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するための制度です。病気やケガ、失業、離婚、高齢などさまざまな事情で生活が苦しくなったとき、国が最低限の生活費を支給してくれます。誰でも人生のどこかで生活が困窮する可能性はありますよね。そんなときに備えて、制度の基本を正しく知っておくことが大切です。
生活保護法の第1条にはこう書かれています。
「この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。」
ポイントは2つあります。ひとつは「最低限度の生活の保障」、もうひとつは「自立を助長すること」。つまり、ただお金を渡して終わりではなく、自立に向けたサポートもセットになっているのが生活保護制度なんです。
具体的には、生活費・住居費・医療費・教育費など、8種類の「扶助(ふじょ)」と呼ばれるサポートが用意されています。次のセクションから、この8つの扶助を詳しく見ていきましょう。
生活保護の4つの原則
制度を理解するうえで知っておきたいのが、以下の4つの原則です。
1. 無差別平等の原則:困窮の理由を問わず、すべての国民が平等に保護を受けられます。
2. 最低生活保障の原則:健康で文化的な最低限度の生活を保障します。
3. 補足性の原則:自分の資産や能力、他の制度をすべて活用したうえで、なお足りない部分を補う制度です。
4. 申請保護の原則:原則として、本人や家族からの申請に基づいて保護が開始されます。
特に大切なのが「補足性の原則」です。生活保護は「最後のセーフティネット」と呼ばれていて、まず年金や雇用保険などの制度を利用し、それでも生活費が足りない場合に利用する仕組みになっています。逆に言えば、他の制度をすべて使い切ったのに生活できないなら、遠慮なく申請して良いということでもあります。
費用は国が4分の3、自治体が4分の1を負担しています。申請先はお住まいの地域の福祉事務所(市役所・区役所の福祉課など)で、原則として本人の申請で手続きが始まります。
