ケース別:こんな場合は受給できる?
「自分の状況で受けられるのかな?」と思っている方のために、よくあるケースごとに解説します。
失業して収入がなく、預貯金も底をついた場合は受給できる可能性が高いです。ただし、働ける健康状態であれば求職活動をしながらの受給になります。「ハローワークに通いながら、生活保護で生活費を確保する」というパターンが多いです。
年金だけでは最低生活費に届かない場合、年金と生活保護を併用できます。実際、生活保護受給者の55%以上が高齢者世帯です。「年金があるから無理」ということはありません。年金額が少なければ、差額を生活保護で補えます。
子育てと仕事の両立が難しく収入が不足する場合、受給できます。母子家庭には「母子加算」(児童1人で月額18,800円)が上乗せされるため、通常よりも多い金額が支給されます。児童扶養手当と併用も可能です。
日本国籍がなくても、永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格を持つ方は生活保護に準じた保護を受けられます。短期滞在や留学ビザの場合は対象外です。
住んでいる自宅は、資産価値が利用価値に比べて著しく大きくなければ保有したまま受給できます。「持ち家=受給不可」ではありません。ただし、ローンが残っている場合は原則として売却が求められます(ローン返済に生活保護費を充てることはできないため)。
借金があっても生活保護は受けられます。ただし、生活保護費で借金を返済することは認められません。多重債務を抱えている場合は、法テラス等を通じて自己破産の手続きを並行して進めるケースが多いです。自己破産と生活保護を同時に利用することは制度上問題ありません。
住所がなくても申請できます。現在いる場所の最寄りの福祉事務所で申請が可能です。路上生活をしている方や、ネットカフェで寝泊まりしている方も対象になります。住む場所の確保は申請後に住宅扶助で対応できます。
セルフチェックリスト
以下の項目に多く当てはまる場合、生活保護の対象になる可能性があります。あくまで目安ですので、詳しくはお住まいの地域の福祉事務所にご相談ください。
- 世帯の月収が最低生活費(東京23区・単身で約13万円)を下回っている
- 預貯金がほとんどない(最低生活費の半月分以下)
- すぐに売れるような高額な資産(不動産・車等)がない
- 病気・障害・高齢などで十分に働けない、または求職活動中である
- 年金や雇用保険など、他の公的制度をすでに利用している(または該当しない)
- 親族からの経済的援助が見込めない
| 条件 | クリアしていればOK | 注意点 |
|---|---|---|
| 収入 | 最低生活費を下回っている | 世帯全員の収入合計で判定 |
| 資産 | 活用できる資産がない | 居住用の持ち家は例外あり |
| 就労能力 | 働けない、または求職活動中 | 病気・育児等の理由があれば免除 |
| 他制度 | 他の制度を利用済み | 年金・手当との併用は可能 |
| 扶養 | 親族からの援助が困難 | 援助がなくても申請は可能 |
